ファクタリングの買い戻し請求権

ファクタリングでは、将来現金化できる債権を売却することを指します。将来現金化できる債権を持っていても、現在のところは現金として用いることはできません。たとえば、売掛金は資産としての価値がありますが、それを現金と同様に用いることはできないでしょう。ファクタリングを利用すれば、債権を現金化できますから、資金が必要なときに用いることができます。

このファクタリングには、買い戻し請求権があるのかないのかによって二つの種類に分けられます。たとえば依頼元の企業が受取手形を現金化したとします。しかし、その受取手形が確実に現金化できる保証はありません。もしも不渡りになった場合、依頼企業はその債券を買い戻さなければならないという契約を結ぶことがあります。

これが買い戻し請求権です。不渡りになった場合に買い戻しを請求できるのかどうかで二つの種類に分けられます。受取手形などの場合、発行元の企業の信用力が分かれば、買い戻し請求権がなくても業者は引き受けができます。信用力が高ければ割引率が高くなるというようにして、リスクに応じた利率を設定できます。

しかし、大手の企業でなければ信用力調査にも限界がありますから、信用力を計算することはできず、リスクに応じた料金を請求すうことができなくなります。買い戻し請求権が設定されていれば、業者側が負うリスクは小さくなりますから、信用力調査ができなくても引き受けることができ、そのために買い戻し請求権を設定するファクタリングの方がよく用いられます。

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